全国遠洋沖合漁業信用基金協会
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 保証の概要
 (1)保証を利用できる中小漁業者等
 協会は会員制をとっています。このため、利用に際しては出資金を払い込んで、会員となる必要があります。
会員になることができる者は中小漁業者等で具体的には以下の者です。
 1.漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
 漁業とは、中小漁業融資保証法施行令第2条に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつおまぐろ漁業及び大中型まき網漁業を言う。
 2.漁業を営む法人
 常時使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計トン総数 が3,000トン以下であるもの。
 3.水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会を除く)
 4.漁業者・漁協が資本金の過半数を出資する販売会社等で一定の要件に該当するもの
 (2)取扱金融機関
 保証を取り扱うことができる金融機関は、当協会に出資を行い会員になるとともに当協会と保証契約を締結している金融機関です。
保証契約を締結できる金融機関は、次のとおりです。
 ・農林中央金庫
 ・信用漁業協同組合連合会
 ・漁業協同組合(信用事業実施組合のみ)
 ・銀  行
 ・信用金庫
 ・信用協同組合
 (3)主な保証対象資金と保証料率
保証対象資金 保証料率(%)
漁業近代化資金 0.30
漁業経営改善促進資金 0.30
その他一般資金(出漁資金など) 0.80

 (4)保証の最高限度
 会員当たりの保証の最高限度は、その会員の出資金に資金毎に異なる保証の倍率を掛けた金額となっており、業務方法書により定められています。
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